古畑歯科医院からのお知らせ

2022.01.18更新

 院長の古畑です。

 

 確定申告の時期が近づいてきました。「医療費控除」というものがあることはご存知かと思いますが、診療に際してご質問を受けることがあるため、私が理解している範囲ですが簡単にご説明いたします。

 

 ご自身やご家族に治療の必要が生じた場合、1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費と関連する費用を確定申告時に申告することで、一定金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

 控除が受けられるのは、年間の家庭での負担額が
①10万円 ②申告する合計所得の5%
を超えた場合です。該当する場合、①または②を超えた額の少ない方が控除の対象となります。控除の上限は200万円までです。また、医療保険などで補償があった場合はその額が減額されます。

 

<医療費控除の対象>
①治療費(保険治療の自己負担分、自費治療)
②治療に関わる交通費 など

 

<対象にならないもの>
①歯磨き粉や歯ブラシの購入費用
②ホワイトニング など

 

<医療費控除に必要なもの>
確定申告の際に、通常の確定申告の書類に加えて
・治療費用としてのお支払いの領収書
・交通費の領収書(または詳細な記録)
が必要となります。

 

院長が理解している範疇のことなので部分的に誤りやわかりにくい点があるかもしれません。

詳しくは最寄りの税務署や税理士さんでご確認ください。

投稿者: 古畑歯科医院

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